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戻る 輸入管理システム2 (ICS2)が2023年3月1日から適用開始

欧州連合(EU)は、スイス、ノルウェーとともに、大規模な事前貨物情報システムである輸入管理システム2(ICS2)を軸にした新たな税関到着前のセキュリティ・安全プログラムを実施しています。

2023年3月1日より、対象国(EU27か国、スイス、ノルウェー、北アイルランド)向けの、あるいは対象国を経由するすべての航空貨物は、新しいデータ提出要件を満たす必要があり、これに基づいて各国の関係税関当局が積荷前および到着前の航空貨物セキュリティリスク評価を行います。 その他の輸送モードについては、2024年から要件に準拠する必要があります。

EU、スイス、ノルウェー向け、あるいは経由するすべての航空貨物に対する要件

このセキュリティ・安全プログラムは、効果的な税関リスク管理をサポートする一方で、対外国境を越えた合法的な貿易の自由な流れを円滑化するものです。当該国に入るすべての貨物に関するデータは到着前に収集されます。事前の貨物情報とリスク分析により、脅威の早期発見が可能となり、サプライチェーンの最も適切なポイントで税関当局が介入できるようになります。

導入は段階的なアプローチで進められます。2023年3月1日以降、航空会社は各地域の税関当局に貨物を申告できますが、HAWBデータをEUの税関当局に直接申告したいフォワーダーは、2023年7月1日以降、申告できるようになります。

キューネ・アンド・ナーゲルでは運用の準備ができています

キューネ・アンド・ナーゲルでは現在、各国税関当局への必要な情報申告の新しい要件に対応するためのITシステムとプロセスを構築しております。お客様としては、貨物がすでに航空会社に引き渡された後の遅延を回避し、プロセスの早い段階でセキュリティリスクをクリアする事ができるというメリットがあります

自己申告が可能になるまで、キューネ・アンド・ナーゲルは航空会社とEDIを介して必須データを共有し、シームレスなオペレーションを確保します。

これと並行して、データの自動化と正確性を実現するために、顧客向けの電子データ交換(EDI)接続とインタフェースの強化に取り組んでいます。

ICS2 は、第三国から上記の国へ、または上記の国を経由して航空貨物を送るすべての関係者に適用されます。サプライチェーンに支障をきたすことなく円滑な貨物輸送を確保するために、お客様との共同作業が必要であり、皆様の積極的なご協力をお願いいたします。

ICS2要件への準拠方法:

  • EUでの税関活動を行う企業は、EORI番号(Economic Operators Registration and Identification number、事業者登録識別番号)を税関当局から取得する必要があります。このEORI番号(該当する場合)は、荷主/売主と必ず共有してください。対象国へ貨物を送る荷主/売主は、荷受人のEORI番号を必ず取得してください。スイス、ノルウェー、北アイルランドについては、EORI番号がない場合、VAT登録番号の申告をもって、これに代えることができます。
  • 委託される各物品について、正確でわかりやすい商品説明、およびHS コード(関税分類番号/最低最初の6桁)を記載してください

商業証券やEDIメッセージの一部として既に共有されている貨物の詳細に加えて、上記の必要な情報を貨物輸送業者に提供する必要があります。誤ったデータや不正確なデータを提出したり、データ項目の欠落があったりすると、以下のような事態につながる可能性があります:

  • 申告の却下や税関の介入、コンプライアンス違反に対する制裁措置の可能性
  • 税関での貨物停止または遅延
  • 追加の保安検査
  • フライトの遅延


詳細については、欧州委員会のウェブサイト(the European Commission )をご覧ください。

ご質問やご不明な点がございましたら、キューネ・アンド・ナーゲルの担当者にお気軽にお問合せください。


よくある質問と回答

はい、北アイルランドは英国の一部であっても、ICS2/PLACIの対象エリアに含まれます。EUとの陸上国境があり、Brexit後の北アイルランド議定書があるため、北アイルランドもプログラムの一部となっています。

はい、ICS2/PLACI申請時に貨物を構成するすべての品目のHSコードと品目明細を記載する必要があります。

EUへの申告時の最低要件は最初の6桁であり、これは世界共通です。私たちは、荷主様から提供されたHSコードを申告に使用します。その後、着地側は輸入通関のために現地の要件に合わせる必要があります。ただし、ICS2/PLACIの申告には荷主様から提供されたHSコードが必要となります。

税関が商品を識別するにあたり、平易な言葉で商品の説明がなされていることと、十分な正確さが必要です。有効な商品説明のガイダンスについては、こちらのリンクをご参照ください。the link for guidance 

EORI番号は「入手可能な場合」のみ必要です。荷受人がEU域内で税関申告を行う場合のみ、加盟国の税関当局にEORI番号の発行を依頼することが可能です。そのため、EORIが存在するかぎり提出する必要があります。トランジットやトランシップの場合は、荷受人のEORIは必要ありません。

必要なEORIはAWB荷受人のEORIです。ここで問題になるのは、それがB2BビジネスなのかB2Cビジネスなのかです。B2Bの場合、荷受人は1つのEORIを持つことになります。B2Cの場合、荷受人が年間5回以上貨物を受け取る場合はEORIの登録も必要になるというルールになっています。

9999行のHSコードと品目のリストを受信し、申告することができます。